台風で瓦、トタンが飛んで隣近所の家や車に傷をつけてしまった|賠償責任は?保険が使える?ご近所トラブル

トラブル・修理

日本では毎年この時期になると台風が頻発しますね。

 

とても強い雨風が、多くの被害を及ぼします。

屋根の瓦やトタン、カーポートのパネルなど

いろいろなものを吹き飛ばしてしまいます。

 

今回は、台風の強風によって瓦やトタンなどが飛んで

隣や近所の家や車などに傷をつけてしまった場合、

賠償責任が発生するのか?などについて気になることを紹介させていただきます。

 

スポンサーリンク

台風によって隣近所の家や車に傷をつけた場合の賠償責任は?

自分の家の屋根瓦、トタンなどが飛んで

隣や近所の家や車などに傷をつけてしまった場合、

法的な賠償責任が生じるのか、についてですが。

 

台風などの自然災害によるものは不可抗力であり

基本的には、賠償責任が発生することはありません。

 

しかし、これは「基本的には」のお話です。

築年数の古い家屋などで、屋根が老朽化しているにも関わらず

しっかりとした対策、整備が行われていなかった場合は

「設置または保存の瑕疵(かし)」があったとみなされて

賠償責任が発生する可能性があります。

 

賠償責任が発生する可能性がある、というのは

事前に天気予報によって台風が来ることがわかっていて

飛来物による被害が予測できたにも関わらず

自動車を無防備な状態で放置していたなど

相手側に過失が認められる場合があるためです。

 

これについては民法第717条で以下のように定められています。

 

<民法>

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって

  他人に損害を生じたときは、

  その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

  ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、

  所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 .前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 .前二項の場合において、

  損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、

  占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

特別なケースではありますが

家、ガレージなどの工作物を建築した業者に瑕疵があり(いわゆる手抜き工事など)

屋根や壁などが台風で損壊し、賠償責任が発生した場合は、

 

3項の「損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、

 占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」

にある通りですが、その業者に求償権を行使することができます。

 

また、これに出てくる「所有者」は家などの持ち主

「占有者」は占有している者(賃貸などの住人)となります。

 

台風で隣近所の車に傷をつけた場合のトラブルにならない対応方法は?

 

お隣さんやご近所さんとトラブルになってしまうと

日常生活が送りづらくなりますし、

何もしないというのも気が引けますよね。

 

急に引っ越すなんて難しいですし、

持ち家の場合は特に大変ですよね。

 

いくら自然災害によることで、こちらに責任が発生しないとしても

ご近所さんがこちらに対してどう思っているかはわかりません。

 

しかし、自分の愛車に傷がついたことで、

大きなショックを受けていることだと思います。

車の修理には時間もお金もかかりますし、

保険を適用したとしても、事故と同様の扱いを受けるため

等級が下がり保険料が上がってしまいます

 

 

法律的に賠償責任が発生しないとは言え、

自分の所有物のよって被害を与えてしまったことに変わりはないので

菓子折りなどを用意してお詫びの言葉を伝えておいた方が良いでしょう。

 

どちらの責任とも言い難い場合でも

どうしても誰かを責めたくなってしまいますよね。

なのでお詫びは早めにした方が良いでしょう。

 

台風による被害は、持ち主の車両保険で直すのが一般的

 

台風による車両の損壊は、基本的には

車両の持ち主の車両保険で直してもらいます。

 

しかし、台風が原因で車両保険を使ったとしても

事故扱いとなるので、等級が1つ下がってしまうため

次の年から保険料が高くなってしまいます。

 

自分の家から飛んだ物が原因であるため

こちらからお金を全く出さないのは気になる…という方や

ご近所さんに文句を言われてしまった…など問題があるかもしれません。

 

そういった場合には、高くなる保険料分をお支払いしたい、と

こちらから申し出るのもいいかとは思います。

 

もしお支払いすることになったら、の参考までに

20等級で年間保険料12万円だった場合

19等級で年間保険料18万8000円になります。

翌年の保険料が上がり、翌々年には元に戻ります。

 

なので差額68,000円の半額34,000円をお支払いすれば十分でしょう。

実際、保険料がいくら上がるかなどの細かいお話は

ご近所さんと話し合って決めるのが一番良いでしょう。

 

しかし、相手側としても細かくお話までするのは

気が咎(とが)めるかもしれないので、

菓子折りと一緒に30,000円程度渡すのも良いかもしれませんね。

 

こちらの過失が認められて賠償責任が生じた場合

 

もしも、こちらの瑕疵が認められて

賠償責任が発生してしまった場合はどうすればいいのか?

 

普通の事故で傷をつけてしまった場合など

車両の運行に起因している等の条件を満たしている時は

車両保険を使用して賠償することができます。

 

しかし、台風などの自然災害による場合は

基本的には車両保険が使用できません。

 

では、台風の場合はどんな保険を使用することができるのか?

それは「個人賠償責任保険」です。

 

個人賠償責任保険は、通称「個賠(こばい)」「個人賠(こじんばい)」と呼ばれ

単独の保険ではなく、自動車保険などの特約として付けるものです。

 

内容は以下のとおりです。

個人賠償責任保険(こじんばいしょうせきにんほけん)とは、

個人の日常生活や住宅の使用・管理等に起因して

第三者の身体や財物に損害を与え、

賠償責任を負担した場合の損害を包括的にカバーする賠償責任保険である。

Wikipedia「個人賠償責任保険」より引用

 

自動車などの事故には使用できませんが、

こういった災害時など、様々な場面で使用できます。

 

自動車保険や火災保険の特約で入っている場合や

クレジットカードにも付いていることがあります。

いざという時に使えるように保険屋さんやカード会社に確認しておきましょう。

 

まとめ

台風などの自然災害の際は、ある程度の対策をしていても

それ以上は、どうしようもありません。

ご近所さんと何かがあったとしても

お互い様と許し合い、助け合うのが理想的です。

 

明日は我が身です。

次の台風ではどちらに被害が出るかわかりませんからね。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

コメント