雪道での走行の際は、自分がどれだけ気をつけていても
防ぎようのない事故というものがありますよね。
自分の車や対向車がスリップして
車線をはみ出してしまって衝突、追突した場合
過失割合はどのように決められるのでしょうか?
雪道でのスリップによる交通事故
雪道でスリップを起こして交通事故となるケースは、
①自分の車(or 対向車)がスリップして車線をはみ出して衝突
②自分の車(or 後ろの車)がスリップして前の車(or 自分の車)に追突
などのケースが考えられますね。
では、雪道でのスリップ事故が起きた場合、
その交通事故の過失割合はどうなるのか?
見ていきましょう。
雪道でのスリップ事故の過失割合は、基本的には100:0
先に書いてしまいましたが
基本的に雪道でスリップして交通事故を起こしてしまった場合は
過失割合は100:0になります。
もちろんですが、スリップした側が100の責任を負います。
しかし、例外はいくつかあります。
相手がスピードを出し過ぎていたり、
明らかに危険だとわかるブレーキのかけ方をしたりなど
相手側に非があると認められる証拠があれば
90:10くらいにはなります。
「前の車両がブレーキ以外の手段によって停止した場合でも
安全に停止できるだけの車間距離を取らなければならない。」
というように、道路交通法で定められています。
雪道は滑りやすいというのは、誰でもわかることです。
スリップする可能性も考えて車間距離を取らないといけません。
なのでスリップした側に100の責任がかかるわけです。
まとめ
雪道での運転は危険がいっぱいです。
できることなら車に乗るのは控えたほうが良いでしょう。
仕事などの都合でどうしても車を使わなければいけない場合は
タイヤをスタッドレスタイヤに変える、チェーンをつける、等
十分な対策をした上で気をつけて走行してください。
最後までご覧頂きましてありがとうございます。
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