雪道でスリップして交通事故を起こした場合の過失割合は?

トラブル・修理

雪道での走行の際は、自分がどれだけ気をつけていても

防ぎようのない事故というものがありますよね。

 

自分の車や対向車がスリップして

車線をはみ出してしまって衝突、追突した場合

過失割合はどのように決められるのでしょうか?

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雪道でのスリップによる交通事故

雪道でスリップを起こして交通事故となるケースは、

 

①自分の車(or 対向車)がスリップして車線をはみ出して衝突

②自分の車(or 後ろの車)がスリップして前の車(or 自分の車)に追突

 

などのケースが考えられますね。

 

では、雪道でのスリップ事故が起きた場合、

その交通事故の過失割合はどうなるのか?

見ていきましょう。

 

雪道でのスリップ事故の過失割合は、基本的には100:0

先に書いてしまいましたが

基本的に雪道でスリップして交通事故を起こしてしまった場合は

過失割合は100:0になります。

 

もちろんですが、スリップした側が100の責任を負います。

 

しかし、例外はいくつかあります。

相手がスピードを出し過ぎていたり、

明らかに危険だとわかるブレーキのかけ方をしたりなど

相手側に非があると認められる証拠があれば

90:10くらいにはなります。

 

「前の車両がブレーキ以外の手段によって停止した場合でも

 安全に停止できるだけの車間距離を取らなければならない。」

というように、道路交通法で定められています。

 

雪道は滑りやすいというのは、誰でもわかることです。

スリップする可能性も考えて車間距離を取らないといけません。

なのでスリップした側に100の責任がかかるわけです。

 

まとめ

雪道での運転は危険がいっぱいです。

できることなら車に乗るのは控えたほうが良いでしょう。

 

仕事などの都合でどうしても車を使わなければいけない場合は

タイヤをスタッドレスタイヤに変える、チェーンをつける、等

十分な対策をした上で気をつけて走行してください。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございます。

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