駐禁シールを貼られたら出頭しちゃダメ!?|シールを貼られたときの対処方法と駐車禁止違反の点数と罰金額

交通ルール

放置違反金制度が施行されてから10年以上が経ちました。

 

実は未だに、駐禁シールを貼られた時に、出頭すると

大損をするということを知らない人は、結構多いのです。

私の兄がそうでした……(;´д`)

 

では、駐禁シールを貼られてしまったらどうすればいいのか?

出頭してしまうとどんなデメリットがあるのか?

これについて今回はご紹介させていただきます。

 

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放置違反金制度とは

2006年6月にこの制度が施行される前は

現在のようなシールではなく、自分では簡単に外せないタイプのものでした。

 

そのため駐車違反を行った運転手は、警察署へ出頭して

その標章を外してもらう必要があったのです。

 

しかし、出頭しない人も多かったようで

探すための手間を省くために

運転手に駐車違反を切る以外の解決策として

所有者に放置違反金を払わせるということになったのです。

 

駐禁シールを貼られたら、納付書が来るまで待つのが正解◎

つまり、どういうことかと言うと、警察に出頭すると

「自分が駐車違反をしました!」と報告しに行くことになるのです。

 

これでは、駐車違反で切符を切られてしまい

反則金だけでなく、違反点数(2~3点)まで加算されてしまいます。

 

駐禁シールをよく見てみましょう。(文字が小さくて見にくいので抜粋します)

この確認に基づき、今後、公安委員会が、この車の使用者に対して、放置違反金(反則金と同額)の納付を命ずることとなり、関係書類がご自宅等に郵送されますので、書類の記載に従って必要な手続きをとってください(※)

――――――――――――――――――――――

(※)ただし、この車を駐車した運転者が警察署に出頭するなどして、この違反について反則金を納付した場合等は使用者に対する放置違反金納付命令は行われないこととなります。また、その運転者には、法令の規定により、いわゆる免許点数が付加されることとなります。

放置車両確認標章より抜粋

ここに出てくる「運転者」とは、その時車を運転していた人、車を駐車した人です。

「使用者」は車検証に記載されている使用者です。(その時使用していなくても)

 

自分の車で駐車違反を切られてしまったのなら

わざわざ名乗り出て駐車違反の切符を切られに行く必要はないのです…。

 

1ヶ月ほど待っていれば、自宅に納付書が届くので

コンビニなどでお支払いしておけば、お金だけで済みます。

 

知り合いの車を借りていて駐禁シールを貼られてしまった場合は

素直に報告して、違反金を渡しておけばいいでしょうが、

レンタカーや社用車などの場合は、出頭する必要が出てきます。

黙ってたら大事になってしまいますからね…。

 

駐禁シールを貼られて出頭したら…

ちょっとごちゃごちゃしてしまったので整理してみましょう。

 

出頭すると……、青切符を切られて、反則金+違反点数(2~3点)を受ける。

出頭しなければ…‥、放置違反金(反則金と同額)の納付のみ。

 

2~3点の違反点数が付加されるだけで、かなりの痛手です。

 

ゴールド免許の方だと、次の更新で通常免許になってしまって

更新時の講習が一般もしくは違反者講習になってしまいますし、

保険料もゴールド割が受けられなくなって、高くなります。

 

他にも違反点数が累積している方の場合は

免許停止、最悪免許取り消しになる可能性まであります。

 

まとめ

少し情報がごちゃごちゃしてしまいましたが

とにかく駐禁シールが貼られてしまったら納付書を待ってください!

 

しかし、レンタカーや社用車の場合は、会社に相談してくださいね。

基本的に出頭を促されますが…。

 

くれぐれも知り合いに借りた車で駐禁シールを貼られた時に

黙って知らんぷりなどしないでくださいね。

正直に告白して、放置違反金を渡して許してもらいましょう。

 

最後までご覧頂きまして誠にありがとうございます<(_ _*)>

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