「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」
なんとも長ったらしい名前の標識ですよね;;
免許を取得する際の学科で
追い越しに関する交通ルールは厄介だった覚えがあります。
さて、表題の通りですが今回は
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識のある道路で
自転車などの軽車両を追い越すために右側部分をはみ出して走行するのは違反になるのか?
についてご紹介させていただきます。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」とは?
そんな長い名前の標識知らないよ!という方はこちらの画像を見てください。
自動車を運転していると、この標識はよく見かけますね。
小さくて見えないよ!という方はこちらをどうぞ( ・ω・)_
この標識が「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」です。
標識だけ見ると「追越し禁止」かと思ってしまいますが
「追越し禁止」の標識は、この標識の下に「追越し禁止」という補助標識が付きます。
これが「追越し禁止」です。
この「追越し禁止」と書いてある補助標識があれば「追越し禁止」
補助標識が無ければ「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」となります。
「はみ出し追い越し禁止」「はみ禁」などと略されることもあります。
おさらいはここまでにして本題に入りましょう。
「はみ出し追い越し禁止」は自転車を追い越すためにはみ出しても違反!?
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」は
中央線をはみ出して追い越しをすることを禁止していますが
自転車などの軽車両を追い越す際に中央線をはみ出すことも禁止されているのでしょうか?
答えは、YESです。
軽車両を追い越す際に中央線をはみ出すことも禁止されています。
『追い越しを禁止する場所』については、道路交通法第30条に記載されていますが
条文の中に「軽車両を除く。」とあります。
「あれ?それなら追い越してもいいのでは?」と思いますよね。
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」については、道路交通法第17条に定められていますが、、、
なんと「軽車両を除く。」という記載が無いのです・・・。
つまり、、、
「追越し禁止」の場合は、軽車両を追い越してもOK!!
「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の場合は、軽車両を追い越したらNG!!
条文に「軽車両を除く」と記載が無いというだけですが
自転車でも、荷車でも、人力車でも、どんな軽車両でも、
追い越すために中央線をはみ出してはいけないのです。
追い越しに関する違反は、違反点数2点で
普通車であれば9,000円の反則金があります。
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まとめ
中央線をはみ出さずに追い越すことができればいいですが
狭い道路なんかではなかなか難しいですよね。
かといって自転車のペースに合わせて走っていたら大渋滞になりますから
実際、多くの方が軽車両をはみ出して追い越しているかと思います。
厳密には違反行為とはいえ、円滑な交通のためにも
「危険があると判断されない限りは警察も取り締まりをしない」と言われています。
ただ、何度も言うようですが
実際には交通違反なので、十分注意して運転しましょう!
最後までご覧頂きまして誠にありがとうございます<(_ _*)>
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