免許証の色がグリーン、ブルーの方は3年に一度
ゴールドの方なら5年に一度のタイミングで訪れる免許更新。
更新のお知らせがハガキで届きますが
すぐに予定を合わせておかないと、うっかり忘れてしまいそうになります。
今回は、免許の更新をうっかり忘れてしまったらどうなるのか?
また、うっかり忘れてしまったらどのように対処すればよいのか?
この二つについてご紹介させていただきます。
Contents
免許更新を忘れたらどうなる?
運転免許の更新を忘れてしまうと、運転免許は「失効」扱いとなってしまいます。
もしも、失効した状態で自動車を運転してしまうと
無免許運転になってしまうので、絶対に運転してはいけません。
グリーン・ブルーが3年、ゴールドなら5年ですから
すっかり忘れてしまいそうですが、誕生日の35~40日前くらいに「運転免許証更新のお知らせ」というハガキが届くので
住所変更とポストの確認さえ忘れていなければ「うっかり失効」してしまうことはないでしょう。
更新期間を過ぎた時の対処法
更新期限を過ぎてしまうと、運転免許は失効してしまいますが
過ぎてしまった期間によって、救済措置が用意されています。
また、「やむを得ない事情がある」と認められる場合は
免許の失効自体を取り消してくれる場合があります。
では、順番に「6か月以内」「1年以内」「それ以降」の手続きについて
そのあとに「やむを得ない事情」について解説します。
期限を過ぎてから6か月以内の場合
免許更新の期限を過ぎて免許証が失効してから6カ月以内の場合は
学科試験、技能試験が免除となりますので
視力、運動能力の適性試験+所定の講習(優良、一般、高齢者)を受けるだけで
免許証を再交付してもらうことができます。
ただし、注意が必要なのは
1度免許を失効してからの再取得となるので、ゴールド免許はブルー免許に変更され、
次回の更新は3年後、初心者講習を受けなければならないということです。
ちなみに再取得で新免許となるので、「初心者マークを貼らなければならないのでは?」と思ってしまいますが
失効から6カ月以内の「うっかり失効」に限り、初心者マークの表示義務が免除されます。
期限を過ぎてから6か月以降、1年以内の場合
失効から6カ月以上過ぎてしまうと、やっかいになってきます。
手続きをすると学科試験、技能試験の仮免許試験のみ免除されます。
なので、免許再取得までの道のりとしては
①自動車学校で仮免許以降の路上教習を卒業する
②運転免許試験場でいわゆる「一発試験」を受ける
このどちらかとなります。
運転に自信のある方なら一発試験を受ければ、お金も時間もほとんどかけずに免許再取得できるでしょう。
しかし、MT免許で取得して長期間ATばかり運転してきた方だと、
自動車学校に行ったほうが時間もお金も安上がりになる場合が多いです。
仮免許は交付から6カ月間が有効期限なので
6カ月以内に合格しなければ仮免許すら取り消されてしまいます。
また、この段階からの免許再取得後は
初心運転者期間となるので初心者マークの表示義務が発生します。
期限を過ぎてから1年を超えてしまった場合
失効から1年を超えてしまうと、特に免除は受けられず
ゼロからのスタートとなります。
通常通り免許を取得する流れと同じで
①自動車学校で普通車コースを受講する
②運転免許試験場でいわゆる「一発試験」を受ける
のどちらかとなります。
1年以内の場合と違って、仮免許がありませんので
自動車学校なら教習所敷地内の教習コースから
運転免許試験場なら仮免許試験から、受けることになります。
1年以内と1年後、どちらも試験を受けるなら大差ないじゃん!と思ってしまいそうですが
自動車学校のMT車合宿免許費用を比較すると、
仮免許の有無で約18万円と約28万円で10万円ほど差があります。
また、最短卒業日数も8日と20日で倍以上かかってしまいます。
一発試験の場合は、すべて一発合格すれば約25000円(講習を受ける教習所により誤差)ですから大差ありませんが…。
「やむを得ない事情」とは?
免許更新の期限を6カ月以上を過ぎたとしても
「やむを得ない事情」があると認められた場合は
6カ月以内の方と同様に適性試験+所定の講習を受けるだけで再交付してもらえます。
やむを得ない事情として認められるケースは
・海外旅行
・海外出張
・病気、妊娠などによる入院
・災害
などの場合です。
この場合、やむを得ない事情が解消されてから1カ月以内に申請することで
試験の免除をしてもらうことができます。
ただし、やむを得ない事情があっても失効から3年を過ぎると免除は受けられなくなります。
やむを得ない事情を認められるには、それぞれ証明するものが必要になります。
海外旅行・・・パスポート
海外出張・・・海外出張証明書
病気・・・診断書
妊娠・・・母子手帳
などです。
災害による場合は、災害救助法が適用される地域に住所があれば
免許証の有効期限の延長措置が取られるので証明の必要はありません。
東日本大震災(平成23年3月11日)の時には
3月11日以後に有効期間がある場合は、平成23年8月31日まで延長されました。
事前更新もできる
上記にある「やむを得ない事情」が起こることを事前にわかっている場合は
それを証明することができるものを持参すれば
免許証の更新期間より前であっても事前に更新手続きを行うことができます。
ただし、更新後に訪れる最初の誕生日までが1年にカウントされてしまうので
通常更新した免許より有効期限が1年短くなってしまいますので、注意が必要です。
まとめ
免許証を「うっかり失効」して6カ月以上を過ぎると
再取得がなかなか面倒なことになってしまいます。
それだけならまだしも、「うっかり失効」に気づかずに運転して
無免許運転で捕まってしまったら大変です。
皆さんも免許更新は絶対に忘れないように注意してくださいね!
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