運転中の110番通報は違反になる?|あおり運転や事件・事故報告など緊急時でも違反になるのか?

交通ルール

自動車の運転中に限ることではありませんが

日常生活の中で、予期せぬトラブルに遭遇することがあります。

 

事件や事故を目撃してしまったり

最近問題視されている、あおり運転、逆走などに

遭遇してしまった場合、どうすればいいのでしょうか?

 

真っ先に110番通報をするのがベストですが

運転中に携帯電話を操作するのは違反のはず・・・。

 

このような運転中の緊急通報は違反になるのでしょうか?

 

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運転中の緊急通報は違反になるのか?

事件や事故を目撃したとしても

一般道であれば、停車して通報できますが

高速道路では気軽に停車することはできません。

 

また、あおり運転をされて怖い思いをしている最中など

何をされるかわからないですから、もちろん停車などできません。

 

そんな時に警察に通報して助けを求めるのは

携帯電話等の使用(違反点数1点、反則金6,000円)にあたるのでしょうか?

 

やむを得ない緊急時の通報はOK

 

道路交通法の「ながら運転」に関係する項目を見てみると

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法 第71条5号の5

 

長ったらしくて読み飛ばしてしまいそうですが

太字の部分「傷病者の救護または公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」とあります。

 

同乗者が通報可能であったり、停車可能な状況であればいいですが

運転手である自分一人であったり、停車することが難しい状況の場合は

迷わず自分で110番通報しましょう!

 

もちろん、違法ではありませんが

普通に運転しているよりも危険であることに変わりはありません。

より周りの状況に注意しながら行いましょう。

 

まとめ

あれだけ問題になりましたが

今でも、あおり運転の被害は多く見受けられます。

 

挑発に乗ってケンカになっては危険ですから

迷わず110番通報して、警察に助けを求めましょう。

 

それでは安心安全なカーライフを!

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