軽車両って何?自転車以外に何がある?意外なものがたくさん!【乗り物の雑学・豆知識】

小ネタ

自動車の運転免許を取得する際に

交通ルールをたくさん勉強するかと思いますが

「軽車両」というワードがよく出てきますよね。

 

教本では、自転車やリヤカーなどが例として挙げられますが

「軽車両」という定義が曖昧であり

一体どこからどこまでが軽車両なのか分かりづらいです。

 

今回はどんな乗り物が「軽車両」として扱われるのか?についてご紹介させていただきます。

 

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「軽車両」の定義

軽車両については、道路交通法第2条第1項第11号にあります。

自転車、荷車その他人もしくは動物の力により、又はほかの車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車椅子、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

電子政府サイト|道路交通法より

これを見ると、「軽車両って幅広いんだなぁ」とは思いますが

具体的にどんなものが軽車両に当てはまるのか分かりづらいですよね。

 

では実際に「軽車両の定義」に当てはまるものをいくつか例として紹介します。

 

軽車両として扱われるもの

自転車

まずは皆さんご存知の自転車です。

これは紛れもなく軽車両に当てはまりますね!

 

ただし以下の条件を全て満たす

「小児用の車」に分類され歩行者扱いとなる場合もあります。

 

・6歳未満の者が乗車している自転車

・車体が6歳未満の者が乗車する程度の大きさ(車輪が約16インチ「約40.6cm」以下)

・走行、制動操作が簡単で、速度が毎時4~8キロメートル程度のもの

 

ただ、この定義はとても曖昧

実際の判例で7歳の子供が運転していたものが例外として認められたり、

5歳の子供が運転していたものが「速かった」という理由で認められなかったりと様々です。

 

タンデム自転車

「自転車じゃないか!」と思うかもしれませんが

道路交通法上、全長190メートルを超えるもの

成人が2人乗り出来るものは、普通自転車として扱われません。

 

軽車両の中で区分されても関係ないと思ってしまいますが

稀に補助標識で「タンデム車を除く」といったものもあるので

普通自転車なら走行できる道でも、タンデム自転車では走行できない!なんてこともあります。

 

リヤカー

これがよく学科教本で出てきた「リヤカー」と呼ばれるものです。

軽車両の定義で荷車として扱われています。

 

人力で引いていても、自転車に取り付けて引いていても軽車両です。

もちろん馬が引いていても軽車両です(´∀`)

 

手押し台車

運送業者さんや引越業者さんがよく使ってるやつですね。

まさかこれが軽車両に入るとは・・・と思いますが

確かに定義上は軽車両です。

 

ちなみにスーパー等のショッピングカートや

キャリーバッグ、キャリーカートは歩行者として扱われます。

 

ここらへんの定義が曖昧なので、分かりづらいですよね(^_^;)

 

人力車

観光地などでよく見かける人力車です。

これも人力で牽引される車なので軽車両にあたります。

 

全く関係ない話ですが、人力車って大変そうですよね。

人力車乗ってみたいとは思うんですが

大変そうだから見ていられなくなりそうで乗ったことがないです。(笑)

 

そり

え?そり?って思うかもしれませんが

車輪がある必要はないので、ソリも立派な軽車両です。

 

もちろんですが、人もしくは動物に牽引されていれば。です。

動きませんからね(笑)

 

人力でも動いていれば軽車両なので

ソリに座って自分の足でズリズリと引きずるように進んだら軽車両ということになりますね(笑)

 

馬車など

ソリが軽車両なんだから、当然「馬車」だって軽車両です。

動物の種類は限定されていないので

馬車に限らず、牛車などの動物に牽引される車両は全て当てはまります。

 

極端な話、大量のネズミに牽引させても軽車両です。

 

馬、牛

動物の力で牽引される車両でなく

牛、馬に乗っても軽車両とみなされます。

 

なので、白馬の王子様は道路交通法上「軽車両」に区分されます。

 

ただ、牛馬以外は軽車両に該当しないとされています。

これもまた曖昧なので、水牛やロバ、ラバなどの類似する動物が該当するのかは不明です。

 

ちなみに象やキリンなどの大きな動物は「軽車両」には該当しません。

「車道を通行すべき行列」として扱われ、車道の右側端を通行しなければいけません。

 

まとめ

正直、一番意外に感じたのが手押し台車です。

軽車両として扱われるということは、

歩道ではなく車道の左側を通行しなければいけませんから。

真面目に取り締まられたら業者さんは商売上がったりですね。

 

さて、話のネタになりそうな知識が見つかりましたね!

「白馬の王子様は道路交通法上は軽車両」です。

観光、旅行などで馬を見かけたら話してみましょう!

 

最後までご覧頂きましてありがとうございました<(_ _*)>

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